2021-11-11 第206回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、憲法に関わる重要な問題を含むものも少なくありません。
憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、憲法に関わる重要な問題を含むものも少なくありません。
さらに、これは最低投票率の問題に関連しますけれども、選挙での投票率が大きく低下してきている現状では、根本規範たる憲法改正の正当性、これを基礎付けるに足る賛成票というのがないままに憲法改正がなされてしまうおそれ、これも感じないではいられません。
一国の最高法規、根本規範である憲法をより良きものにする責務は内閣にも当然ありますし、また、それだけの実力と実績もあります。内閣も憲法改正原案の国会への提出権を持つというのが従来からの政府解釈ですが、総理も同様にお考えですか。 現行憲法は明治憲法の改正手続により改正され、政府が原案を作っています。安倍前政権は憲法解釈を変更し、安全保障法制を提案、成立させました。
我が国の憲法には国の根本規範、秩序が定められ、その理念のもとで多くの憲法附属法が定められております。また、日本国憲法の改正手続は、通常の法律の制定、改正と比較をして、厳格な要件が課されております。
憲法は、国家の土台、統治の原理原則を定めた根本規範でございます。国の成り立ちや仕組み、理念などを含めた国の形を表現し、国家の根幹的な価値を明記したものだと言われます。
憲法は、言うまでもなく、国のあり方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本をなすものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、この憲法にかかわる重要な問題をはらむものも少なくありません。
つまり第一要件、つまり憲法九条の根本規範そのものが変わっているということです。 ちょっと外務省、さっき質問飛ばしてしまったんですけれども、限定的な集団的自衛権の国際法の関係を伺いますけれども、今、国連に加盟している国の中で、あるいは世界のどこかの国でも結構ですけれども、限定的な集団的自衛権と同じような集団的自衛権を法令によって、法律などによって定めている国はありますでしょうか。
四十七年見解の外国の武力攻撃というのを、たまたま誰に対するって、当たり前だから我が国に対するって書いていないのを、そこを同盟国に対すると読めるというふうに言いがかりを付けて、限定的な集団的自衛権の論理を捏造して、憲法九条の根本規範を変えてしまっているんですね。 実は、安倍政権の解釈改憲において第一要件、二つの意味で根本規範が変わっています。一つは、今申し上げた戦の炎の戦火と戦の災いの戦禍の問題。
○小西洋之君 いや、私が伺っているのは、憲法九条の根本規範、武力行使を規律するその法理ですね、皆さんがおっしゃっている、七月一日の閣議決定に書いてある、安倍政権がするところの基本的な論理ですね。だから、九条で言うところの根本規範、武力行使を規律する基本論理そのものは法理として何ら七月一日の閣議決定前後で変わっていないと、そういう理解でよろしいですね。イエスかノーかだけで答弁ください。
憲法は、言うまでもなく、国のあり方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本をなすものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題には、この憲法にかかわる重要な問題をはらむものも少なくありません。
その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底」、まさに根本規範だというふうに言っております。 もう一つ申し上げます。
つまり、憲法九条の根本規範は何かということでございます。 先ほど横畠長官が答弁されましたように、昭和四十七年見解以前にも以降にも、政府の中には限定的な集団的自衛権を法理として認めた国会答弁も政府見解も一つもございません。
我が国に侵略、外国の武力攻撃が日本に現実に起こった場合に、日本国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利が根底から覆される、その場合に、それを守るための自衛の措置、それをとることだけは、先ほど御紹介しました憲法九条の解釈の論理の根底、根本規範としてあると、そういうことを言っています。
結びに、今後の議論においては、憲法が国の根本規範、我が国のあるべき姿を示すものである以上、いわゆる理念に係る議論は何にも増して重要であり、よって、特に、国民的な合意形成に向けて、冷静かつ慎重に議論を進めていくべきであることは論をまちません。いずれにしても、憲法は国民がつくるものである、その視点に立って党内でも議論を深めていきたいと考えています。 以上です。
○安倍内閣総理大臣 一般に、憲法とは、主権者たる国民の意思に基づいて、国家権力の行使のあり方について定め、これにより国民の基本的人権を保障することにその基本的な役割がある根本規範であります。一方、先ほど申し上げましたように、従来から私が申し上げておりますように、一方で憲法は国の形や未来を語るものでもある。
我が国は、日本国憲法の根本規範である平和主義を基調にして、戦争による惨禍がこの世界に繰り返されることがないよう、国際社会の平和と安定に全力で取り組んでいかなければなりません。 特に民主党政権時代においては、日本、オーストラリアを主導とする有志国グループにて、軍縮・不拡散ネットワーク、略称NPDIを発足させ、国家横断的なネットワークにて、核兵器や核保有国を増やさない取組に着手しました。
憲法は、言うまでもなく、国民のものであり、国民みんなの幸せを実現するため、国のあり方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本をなすものであります。 現在、我が国が直面する数多くの課題のうちには、この憲法にかかわる重要な問題をはらむものも少なくありません。
二〇〇五年憲法提言では、憲法の根本規範としての平和主義を基調とした上で、国連憲章上の制約された自衛権について明確にする、国連の集団安全保障活動を明確に位置づける、民主的統制、シビリアンコントロールの考えを明確にするとした上で、二つの条件を明示しました。一つが、武力の行使については最大限抑制的であること、二つ目、憲法附属法としての安全保障基本法(仮称)を定めることといたしました。
そこでは、「私たちは、日本国憲法の根本規範に基づいて築き上げてきたものに誇りを持ち、それを堅持しつつ、さらにそれらを強化・発展させるために求められるのは何かという出発点に立って議論を進めている。」とした上で、新しい憲法が目指す五つの基本目標を掲げています。 すなわち、自立と共生を基礎とする国民が、みずから参画し責任を負う新たな国民主権社会を構築すること。
憲法とは、公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範であるという近代立憲主義に立つということが、まず基本的な我が党の考え方であります。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像やみずからの重視する伝統や価値をうたったり、国民に道徳や義務を課すための規範ではないと考えます。
二〇〇五年憲法提言では、「より確かな安全保障の枠組みを形成するために」として、民主党の基本的な考えを、1憲法の根本規範としての平和主義を基調とする、2憲法の「空洞化」を許さず、より確かな平和主義の確立に向けて前進するといたしました。 以上の認識のもと、いわゆる憲法九条問題については、四原則二条件を示しました。
選挙制度は、憲法の根本規範を構成する国民主権の根幹であることに鑑みて、その時々の状況に左右されやすい立法政策に委ねるのではなく、憲法上方向性を明らかにすべきものと位置づけているところであります。このような憲法の規定を踏まえた上で、迅速に決断する政治状況をつくり出しやすい選挙制度という国民からの要請、ニーズも踏まえて検討すべきです。
憲法は国の形を示す根本規範です。私たち国会や内閣、裁判所などは、主権者である国民から憲法を通じてその公権力を委託され、憲法の定めるルールに基づいてその公権力を行使します。法律をつくって国民に義務を課すことが憲法によって委託された国会の権限であるのに対し、憲法は、主権者である国民が制定し国会などの公権力に命令するという意味で、法律とは百八十度本質を異にしています。